1997-05-27 第140回国会 衆議院 決算委員会第四分科会 第2号
○松川政府委員 お答えいたします。
○松川政府委員 お答えいたします。
○松川政府委員 道内の市町村等の財政力の問題をちょっとお答えしたいと思うのですけれども、道内市町村が置かれている状況というのは非常に厳しいものがあるというふうに考えております。 例えば、財政力指数で申しますと、北海道の市の平均が〇・四三で、四十七都道府県中四十五位である。あるいは町村の平均は〇・二一で、これも四十一位であるというふうに極めて財政力が脆弱であるというふうに考えております。
○松川政府委員 北方領土の方についてお答えいたします。 北方領土の面積は約五千平方キロメートルということで、愛知県に匹敵する広いところでございますが、インフラ整備はほとんど整備されていないという状況でございます。そういうこともございますので、北方領土は北海道に所属している地域でございますので、返還が行われた場合には、北海道開発庁がその必要なインフラの整備に当たるということになると思います。
○松川政府委員 お答えいたします。 国道二百七十七号線は、檜山支庁所在地の江差町から八雲町に至る幹線道路でございまして、かなり交通も、地域の人たちに利用されているというふうに聞いております。ただ、先生御指摘のとおり、峠の部分におきまして、落石、地すべり、雪崩などによる特殊通行規制区間ということでございますので、走行の安全性を確保するための事業を推進するということにしております。
○松川政府委員 お答えいたします。 国道二百七十八号線は、函館市を起点といたしまして森町に至ります、いわゆる駒ケ岳の山ろくをめぐる海岸線の幹線道路でございまして、この道路の拡幅問題が議論されたわけでございますが、現道を拡幅するのは非常に困難であるということで、山側にバイパスをつくろうということで、この鹿部バイパスというものができたわけでございます。
○松川政府委員 函館港の整備でございますが、これは、道南における国際貿易の拠点として、非常に重要かつ緊急の課題であるというふうに考えております。現在、港町地区において初めての水深十四メートル岸壁を有する多目的国際ターミナルを整備中でございます。
○松川政府委員 お答えいたします。 この北海道開発局災害応急対策要綱でございますが、これにつきましては、主として水害等の広域的な災害を対象にしたものでございまして、今回のような事故については、基本的にはこれは対象にしておりません。しかし、この要綱に準じて対策をとったわけでございます。
○松川政府委員 お答えいたします。 ただいま御指摘の体制の問題でございますが、開発庁といたしましては、事態を重く受けとめまして、北海道開発局及び小樽開発建設部に事故対策本部を設置しまして、また、現地に合同対策本部を設置いたしました。そして、一刻も早い被災者の救助に努めてきたところでございます。
○松川政府委員 今の、御家族への対応の体制の問題でございますが、現地の体制は、当初、早期救助ということで、そちらの方にどうも重点が置かれていたということで、家族への対応が体制的にちょっと不十分であるというふうに我々も思いまして、いわゆる家族班というもの、これは実はセンターとバスの二カ所に、現在は五カ所に分かれているのですけれども、分かれているものですから、それぞれに担当者をつけて、できるだけ苦情とか
○松川政府委員 この問題につきましては、道路の管理にかかわる問題であるということでございますから、当初から開発局の方は建設省と十分協議の上で、いわゆる救助作業について打ち合わせをしつつ実際の作業をやってきたということでございます。
○松川政府委員 オウム真理教についての御質問でございますが、個別にわたる事柄については答弁を差し控えさせていただきますが、一般論で申しまして、ただいま御指摘のありましたようないわゆる宗教法人につきまして、課税対象となる収益事業、あるいはその関係会社の営利活動、そしてまた、そこで働いている人の報酬、あるいは売却したものの消費税等につきましては、当然のことながら申告していただいております。
○松川政府委員 税制上の特別措置につきまして。は、大阪国税局を中心といたしまして広報に全力を挙げておりまして、既に申告期限の延長、そして臨時特例法関係の広報をやっているところでございます。
○松川政府委員 税務署、そして宿舎の関係でございますけれども、一応総点検をした結果、建てかえを要するような大きな被害はございません。したがいまして、当面必要な応急措置につきましては今終えたところでございます。
○松川政府委員 最初に、源泉徴収票の話でございますけれども、御指摘のとおり、現在は所得税の還付というのは大変多いわけでございますが、その中に源泉徴収票を悪用して不正還付を受けるという件数もかなり出てきております。
○松川政府委員 お答えいたします。 税務調査につきましては、御承知のとおり、租税の公平、確実な賦課徴収を図るという、いわば非常に重要な公益上の目的を実現するために必要不可欠なものというふうに考えております。 非常に少ない国税庁の人員でいわゆる多数の納税者を、そうした意味で適正に調査していくというふうにやるにはどうしたらいいだろうかということで、いろいろ運営を考えているわけでございます。
○松川政府委員 お答えいたします。 仮設住宅用地といたしまして相続税の納税猶予適用農地を市町村が一時借り上げてそれを使用するケースでありますが、既に問い合わせがございます。そして、我が方としては、一時的な転用でございまして、終了後、確実に農地に復元されるというような一定の条件を満たす場合には、納税猶予の継続を認めるということを既に伝えております。
○松川政府委員 お答えいたします。 地域指定による申告期限の延長の御質問でございますが、この錐衰卲タの延長につきましては、地域指定によるやり方と、それから被害を受けられた納税者の個々の申請に基づくやり方と、二つございます。
○松川政府委員 お答えいたします。
○松川政府委員 お答えいたします。 ただいま本省について答弁がございましたように、中堅所得者層というものは必ずしも年齢層とか所得層で一義的に分類できる性格のものでございません。それは国税庁についても同様でございます。
○松川政府委員 お答えいたします。 この地方消費税の執行体制につきましては、現在検討中でございます。現在の体制で対応できるか、あるいは人員の増強が必要かどうかについても検討しておりますので、そうした検討を踏まえて対応していきたいと思っております。
○松川政府委員 国税庁といたしましては、選挙運動云々という視点ではございませんで、宗教法人につきましては、御承知のとおり、収益事業を営む場合に限ってその収益事業から生じた所得について法人税が課されるということになっております。したがいまして、選挙運動の結果、例えばその収益事業に該当するというようなことがございますとそういう問題が起こってくるということでございます。
○松川政府委員 お答えいたします。 個別にわたる事柄について具体的に答弁することは差し控えさせていただきたいと思いますが、一般論として申し上げますと、国税当局としては、収益事業と非収益事業の区分経理、そして資産の利用状況を的確に把握し、その適正な課税の実現に努めているところでございます。
○松川政府委員 お答えいたします。 マスコミ報道がされたことにつきましては承知しております。ただ、お尋ねの件は個別にわたる事柄でございますので、答弁することは差し控えさせていただきたいと思います。
○松川政府委員 お答えいたします。 まず、個別の案件についての具体的な答弁は、守秘義務の関係でちょっと差し控えたいと思います。それで、一般論として申し上げます。
○松川政府委員 荒川税務署の判決につきましては私も手に持っておるわけでございますが、今先生がおっしゃった一定の慎重さが要求されるものであるということにつきましては我々も同感でございまして、この事件がなぜ敗訴したかということにつきましては、その事実関係において十分な確認の努力をしていなかったと裁判所が認定したものというふうに考えております。
○松川政府委員 帳簿書類の確認ができなかったという点につきましての国側の主張、いわゆる事実関係の主張でございますが、これが判決において認められなかったということでございます。 この事実関係の認否の当否につきましては、いわゆる上告理由に当たらないために上告を断念したわけでございます。
○松川政府委員 お答えします。 今議員御指摘の基準というのは、我々承知してないところでございまして、むしろ賃貸借契約を締結しているかどうか、そしてその結果借家権が発生しているかどうかというところを重点に判定しているところでございます。
○松川政府委員 今御指摘の点でございますが、政治家個人に対して提供された政治資金につきましては、雑所得の収入金額となっておりまして、この場合の政治資金は政治資金規正法あるいは公職選挙法の規定に違反するものも含まれるということでございます。 それで、この場合の雑所得の金額は、総収入金額から必要経費の総額を差し引いて計算するということになっております。
○松川政府委員 御指摘のように、政治活動の範囲につきましては、政治資金規正法あるいは所得税法におきましても定義規定は設けられておりません。したがいまして、自治省の解説書におきます「政治上の主義若しくは施策を推進し、支持し、若しくはこれに反対し、又は公職の候補者を推薦し、支持し、若しくはこれに反対することを目的として行う直接間接の一切の行為をいうものと解される。」
○松川政府委員 課税当局におきましては、御承知のとおり、個別の案件につきましては申し上げられないわけでございますが、これは私の方から言うことではないかもしれませんが、先般東京地検の方からですか、発表されたのは、政治資金規正法の関係の結論ではなかったかというふうに理解しております。
○松川政府委員 国税当局についての答弁でございますが、これは個別のことでございますので、差し控えさせていただいております。
○松川政府委員 検察当局の発表の内容につきましては、そのように理解しておりますが……
○松川政府委員 国税庁の集計でございますけれども、これは全数でございまして、政治家だけの提出状況を取りまとめてはおりません。 また、この提出につきましては、一般の納税者と同様に、未提出の方につきましては督促をしているという状況でございます。
○松川政府委員 一般に、税務署の事務負担の問題もございますので、報告は最小限ということでやっております。 そういう意味で、今の御指摘の点につきましては、国税当局の職員の負担等も勘案して検討したいと思います。
○松川政府委員 個別の事項に該当いたしますので、財産明細書につきましても守秘義務ということで、答弁をすることは差し控えさせていただきます。